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奥山文弥 Fumiya's Flyfishing Diary 徒然(釣れ?ズレ?)釣り日記 

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2005年 06月 03日

外来生物法

6月2日

 昨日から外来生物法が施行された。だからと言って何も変わった様子はなかった。バスと遊漁対象として商売されている方々は気にしているのだが、良識ある普通のバスフィッシャーマンには、何ら影響がないものである。
外来生物法_b0013674_8433734.jpg
 管理釣り場宮城アングラーズビレッジにて。ここもバスの管理を厳しくしなくてはならないようになった。

 外来生物法は、環境や生態、人体に悪影響を及ぼす影響のある生物の、飼育、運搬、保管、販売、譲渡、移植を禁止するものだ。特にブラックバス釣りに関して気になるところだが、「バスを釣って、その場所にリリースすることを規制しない。」のだから、普通に釣りが出来る。
 この法律が施行されたら、バス釣りが出来なくなってしまうと思っていた人や、すべての場所で釣ったバスは殺さなければならないと思っていた人も多いだろう。我が息子も「殺さなきゃいけないなら、バス釣りしない。」とまで言っていたほどだ。しかしそれは大きな間違いだ。
 先だって松野頼久衆議院議員(釣りキチ)が提出した質問主意書に対し、4月15日には、内閣総理大臣小泉純一郎名で、「この法律は、バス釣りそのものを禁止したり、いわゆるキャッチ&リリースを規制するものではない。」と言う内容を盛り込んだ答弁書が出たそうだ。
 つまりキャッチ&リリースのバスフィッシングは政府公認になったとも言い換えられる。
 もちろん持って帰って買うことは出来ない(運搬、飼育の禁止)、熱帯魚で売ってはいけない(販売の禁止)などの規制はある。飼い切れなくなったときに、放流してしまう人もいるからね。(移植の禁止)
 ただし、漁業権を持つ、芦ノ湖、河口湖、山中湖、西湖と管理釣り場は別許可を得ることでバス釣り営業が可能だ。
 我が愛する宮城AVも大丈夫(ホッ)
 私個人としては、外来生物法が出来たからと言って自分自身のバス釣りの姿勢は変わらない。
 いままでだって奥多摩湖と宮城AVが多かった。以前、バス釣り小僧だったときも、「どこにでもいるバス」を手軽に釣っていたわけではない。エレキを持って印旛沼や牛久沼、芦ノ湖などに出かけていた。釣りはフナ釣りから覚えたので、バスだけが釣りの対象だなんて思っていない。
 ダイワ精工の機関紙、ルアーボーイで釣陸歩隊(ちょうりくぶたい)の体長を務め、各地の読者と一緒に釣った。もし仮にそれらの釣り場が、「駆除」の対象になったとしても、悲観することはない。その周りには他の対象魚がワンサカいる素晴らしい釣り場がたくさんあるのだ。
 そして、残念にもこれを機会にバス釣りを止める人が増えたなら、その分釣り場は空いているから、そのままバス釣りを継続する人にはいい条件になっていくのだ。あのビワコが今、熱いらしい。
 ま、釣りに行こうよ。宮城AVだっていいじゃない。放流バスだけど、野池だよ。トップウォーターで釣れるよ。バスじゃなくたっていいじゃない。海の防波堤も面白いよ。
 一度だってあの「ググツ」或は「プルプル」という魚の生命感溢れる引きを味わったら、気持ちも落ち着くでしょう。
 仕事が多忙になり釣りに行かなくなった釣り師も増えているとか。しかし半日あったら都内からでも奥多摩に来られるし、三浦半島でも釣りが出来る。
 実際に釣りをしているとバスよりも自然環境の未来が気になるけどね。
 あ、それと最後にひとこと。バスが良い悪いではなく、バスを釣る人のマナーも問われてたことがあったから、厳粛に受け止め、一人一人が良いバスフィッシャーマンであるようにしたいね。今良い人はますます良いように。

by fumiya_o | 2005-06-03 08:11 | 自然・環境生態


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